よくあるご質問を掲載しております。

【公演/展示会/遊園地・テーマパーク 共通】
【公演】
【公演/展示会/遊園地・テーマパーク 共通】
『J-LOD(3)(キャンセル料支援)について』
  • (1)この補助金の事業内容と、目的を教えてください。

    国内外の新型コロナウイルス感染拡大により日本発のコンテンツの海外展開のプロモーションの機会が失われていることを受け、緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域及び事務局が定める地域において、音楽、演劇等の公演、展示会、遊園地及びテーマパーク(以下、「遊園地等」という。)の開催等を延期・中止し、当該公演や展示会、遊園地 等の内容に関連する素材を使用した動画の海外向けデジタル配信の実施によって日本発のコンテンツのプロモーションを行う事業者に対し、補助金を交付することによって、日本発のコンテンツ等の海外展開の拡大及び訪日外国人等の促進につなげるとともに、コンテンツ産業が持続的に発展するエコシステムを構築することを目的としています。

  • (2)この補助金の実施期間を教えて下さい。

    実施期間は2022年6月18日から2023年3月31日までとなっております。ただし、応募期限は2022年9月16日までとなっております。また、応募受付期間は3回の募集回に分かれており、採否結果は各募集回の交付決定日までに連絡します。

『申請可能な主催者について』
  • (1)主催者の定義を教えてください。

    申請可能な主催者とは、日本の法令に基づいて設立された法人、もしくは地方自治体で定められた地方公共団体になります。
    また、主催者とはチケット券面上の主催者ではなく、主要な費用を負担し当該公演のリスクを負っている 法人をいいます。

  • (2)共同体や、製作委員会、運営事務局などは、主催者として申請できますか。

    (Q1)にある通り、共同体、製作委員会、運営事務局は法人ではございませんので、申請することはできません。但しその団体の中で主なリスクを負っている法人が出資者全員の合意を取って(申請資格 保有合意書の提出)、ご応募頂く事は可能です。

  • (3)申請は幹事会社である法人から行いましたが、中止・延期した「公演もしくは展示会」(もしくは休園した遊園地・テーマパーク)で、開催しなくても発生してしまった費用の請求先が、幹事法人宛ではなく、実行委員会や、共同体だった場合はその費用は対象になるのでしょうか。

    対象と認められる場合もあります。但しその際は、申請資格がある事業者(その実行委員会や、共同体を組成している事業者)全ての合意を得た申請資格保有合意書をご提出頂く必要がございます。ま た最終的には、ご提出頂く書類・証憑が審査委員会で諮られることになります。

  • (4)個人事業主です。この補助金に申請することはできますか。

    本補助金は(Q1)の法人を対象としている為、個人事業主は対象になっておりません。
    ただし、申請時に法人格を有しており、当該法人の代表者かつ当該法人の株を 50%を超える(過半数)比率で保有している場合に限り、申請可能です。

  • (5)申請は個人が代表を務める法人から行いますが、中止・延期した「公演もしくは展示会」にかかってしまった費用の請求の宛先が個人宛になっている場合は対象になるのでしょうか。

    対象として認められる場合もあります。最終的にはご提出頂く証憑を確認させて頂いた後に審査委員会判断となります。

  • (6)延期・中止した10公演について、製作委員会形式(出資割合:A社(5割)、B社(3割)、C社(2割))で実施予定だったところ、J-LOD(3)(キャンセル料支援)への申請にあたっては、出資割合の多いA社がまとめて申請しても問題ないでしょうか。

    申請資格保有合意書にて、A社がまとめて申請することについて出資者全員の合意が取れていれば問題ございません。

『対象となる費目(経費)について』
  • (1)公募要項の対象経費にない、費目(経費)は対象にならないのでしょうか。

    補助金の対象となる経費は公募要項に記載されている経費のみになります。 但し、対象経費として記載されていても、今後流用出来る物品の購入経費に関しては審査委員会の判断により対象にならない事もあります。

  • (2)申請時に「請求書」と「事前着手届出」を提出すれば、発注書はいらないのでしょうか。

    「事前着手届出」に記載される費目については全て「発注書」の提出が必須となります。

  • (3)申請時に「請求書」「事前着手届出」「発注書」があれば、「支出計画書」の提出は必要ないのでしょうか。

    「支出計画書」の提出は必須となっております。

  • (4)「支出計画書」に記載する金額は、税込でしょうか。税抜きでしょうか。

    税抜き価格をご記載ください。(消費税は補助対象外経費となっております)

  • (5)会場となる施設を自社で所有しています。その場合経費は申請出来るのでしょうか。

    減価償却費、固定資産税相当費用等、光熱水費、空調費等は補助対象経費となっております。経費の算出方法、提出すべき証憑につきましては、公募要項をご確認ください。

  • (6)まん延防止等重点措置期間と期間外とで日程がまたがって実施する「公演」もしくは「展示会」について延期・中止した場合はどのように費用を算出して申請すればよいでしょうか。

    対象となるのはまん延防止等重点措置期間内の延期・中止公演にかかわるキャンセル費用のみになります。例えば、6 日間連続して開催予定であった「公演」「展示会」について、会場キャンセル費用を 6 日分で請求されている場合で、のうち前半の3日間が措置期間内であった場合、按分して算出した3日分の費用のみが対象になります。

  • (7)他の補助金と併用して申請してもよいのでしょうか。

    申請していただくことは可能ですが、同じ経費に対して他の公的な補助金・助成金を二重に受け取ることはできません。したがって、他の補助金・助成金を利用する場合は、費目や経費を明確に切り分けてご申請ください。 また、文化庁の令和 3 年度補正予算「ARTS for the future!2」との重複申請を避ける観点から、公演の内容、出演者・スタッフが異なる場合等、総合的に判断した結果、異なる公演と審査された場合を除き、同一公演等に対して両事業から支援を受けることはできませんのでご注意ください。

  • (8)出演者や舞台スタッフ等のフリーランスに対するキャンセル料が発生していますが、契約書がありません。この場合どうしたら良いでしょうか。

    当該フリーランスの方に対する発注書をご提出ください。その上で、当該フリーランスの方からの請求書及び当該フリーランスの方への支払い証憑が必要になります。

  • (9)チケット払戻手数料の請求書がまだ届いておりませんが、先んじて申請したいと思っています。プレイガイドからの暫定的な請求書をもって、チケット払戻手数料を申請することは可能でしょうか。

    可能です。ただし、事業完了日(交付決定日から 60 日以内)までに正式な請求書および支払いの事実を証明できる証憑類のご提出いただく必要がございます。また、交付決定額以上のお支払いはできませんので、その点予めご留意くだい。
    ※なお正式な請求書のご提出ができないことによる事業完了日の変更は出来ません。

  • (10) 同一演目公演を 10 公演開催予定であったところ、うち 5 公演だけ中止しました。ただ、請求 書等の書類は 10 公演としてまとめて請求されているのですが、どうすればよいでしょうか。

    キャンセルした 5 公演分の金額が分かるように、請求書等の書類にご記載ください。

『固定費について』
  • (1)未上場のため、決算書等の財務諸表を公開しておりません。その場合はどのような書類を提出す れば良いでしょか。

    法人税等の確定申告時に税務署に提出している決算書類をご提出ください。

  • (2)税務署に提出している書類は、自社全体の事業についての財務諸表になり、公演事業部のみ の財務諸表がありません。その場合はどのような書類を提出すれば良いでしょうか。

    事業部門毎の収入割合が分かる書類をご提出ください。(社内独自の会計システムによって算出したデータでも問題ございません)

  • (3)延期・中止し、実施していない公演も「公演実施件数」に含まれますでしょうか。

    「実施」していないため、含まれません。

  • (4)「公演実施件数」について、1 日 2 回実施した公演は「2公演」としてカウントしても問題ないで しょうか。

    問題ございません。

  • (5)「公演実施件数」について、自社主催公演と受託して行う公演がありますが、どちらもカウントし て問題ないでしょうか。

    自社で主催している公演のみカウントしてください。なお、共同出資者が複数社いる場合は、金銭的なリスクを負っている場合(過半数を超える場合)のみカウントしてください。

  • (6) 個人事業主として実施した公演は、「公演実施件数」に含まれますでしょうか。

    個人事業主としての確定申告時の決算書類と法人としての財務諸表のどちらもご提出いただけるのであれば、含めることは可能です。

  • (7)キャンセル料支援事業において、(1)延期・中止公演に関するキャンセル費用として、「固定 資産税」を申請しています。他方で、公演の開催に関連する固定費を算出するにあたり、ステップ④ において、「支出計画書で計上している費目で固定費と重複している費目の金額を③の費目から除く」 とありますが、この場合、キャンセル料として申請している「固定資産税」はステップ④において引く必要 がありますでしょうか。

    引く必要はございません。「固定資産税」については、ステップ①において“公演の開催に関連する固定費”の「対象外目(租税公課)」として既に引かれており、ステップ④における「固定費と重複している費目」とはならないためです。なお源泉徴収についても同様です。

  • (8)消費税込みの額で作成された財務諸表をもって確定申告をしている場合は、ステップ①で差し 引く消費税はどのように計算すべきでしょうか。

    同年度に発生した消費税額を別途算出していただき、消費税額が分かる書類をご提出いただくとともに、固定費の算出過程に関する書類にて、対象外費目として入力してください。なお、消費税額を算出した際のレシート等の証憑については提出不要ですが、5年間保管しておいてください。後に不正等が確認された場合は返還していただく場合があります。また、消費税額を算出することが困難な場合は、財務諸表記載の全体額の10%相当分を消費税額とみなし、固定費の算出過程に関する書類にて対象外費目として入力してください。

  • (9)財務諸表上に記載されている「貸倒引当金繰入額」は固定費に計上してもいいのでしょうか。

    「営業取引の債権に対する繰入額」であれば PL の販売費及び一般管理費の項目として計上することが出来ます。

  • (10)固定費の計算に当たり「売上原価に含まれる固定費」も対象になるのでしょうか。

    その費用がキャンセル料支援の補助対象経費の場合は、「固定費」ではなく、補助対象経費として「支出計画書」に計上し、ご申請ください。
    「固定費」は、財務諸表上(損益計算書等)の「販売費及び一般管理費」を元に「固定費」を算出していただきますが、「売上原価」や「製造原価」に計上された正社員の人件費、もしくは「売上原価」や「製造原価」に相当する費用(事業費など)に計上された正社員の人件費は固定費として併せて計上する事ができます。

『プロモーション動画について』
  • (1)制作したプロモーション動画は、動画配信サイトにアップロードする前にチェックしてもらえるので しょうか。

    実績報告時に提出(アップロード)して頂く動画の事前チェックは行なっておりません。公募要項をご確認頂き、ルールに沿って作成してください。

  • (2)プロモーション動画の提出はどのように行えばよいのでしょうか。

    プロモーション動画はファイルを提出するのではなく、補助金システムの実績報告画面より動画配信サイトにアップロードした URL をご入力いただくことによりご提出いただけます。

  • (3)配信するプラットフォームは Youtube でも問題ないでしょうか。

    動画は、展開先の国、地域の視聴者が無料で視聴できる媒体であれば問題ないため、有料や限定公開でなければ問題ありません。そのため、日本で見られないプラットフォームであっても、展開先の国、地域の視聴者が無料で視聴できる媒体であれば問題ありません。

『採択(審査)について』
  • (1)申請した事業は、いつどのように採否が決まるのでしょうか。

    申請された事業は、外部の有識者により構成された審査委員会により、申請された内容を総合的に審査され採否が決まります。なお、審査委員会の開催日時、議事録、審査委員の名前、所属、連絡先等は開示しておりません。

『申請案件の取り下げについて』
  • (1)申請中の案件を取り下げたいのですがどうしたらよいでしょうか。

    採択通知日より 10 日以内であれば、(様式 3)「補助金交付申請取下げ届出書」を、10 日を過ぎた場合は取下げ出来ませんので、(様式 5)「間接補助事業事故報告書」を Z から始まる7桁の事業管理番号をご記載頂き、support@cancel.j-lod3.jpまでご提出ください。

『実績報告・確定検査について』
  • (1)実績報告とは何を報告することでしょうか。

    予定された事業をすべて終了し、すべての支払いを終えた後に、実施した事業についての、事業内容の報告、支出報告およびプロモーション動画の提出を行っていただくことです。

  • (2)いつまでに実績報告しなければならないのでしょうか。

    事業完了予定日までに実績報告を行う必要があります。事業完了日は、交付決定日から 60 日以内に設定いただきます。

  • (3)実績報告では何を提出すればよいのでしょうか。

    申請時に「請求書」「発注書」「事前着手届出」を提出している費目は、「支払証明」を、PR 動画に関する採択後に発注した費目は、「請求書」「発注書」「支払証明」の提出が必須となります。その他、「支出報告書」と「動画配信 URL」の提出も必須となっております。

  • (4)申請の時に支出計画書に記載した PR 動画に関する費用の支払先が変更になってしまいま したが、変更になった支払先は認めてもらえるのでしょうか。

    必要書類(請求書、支払い証明等)をご提出いただければ交付決定額の範囲内で認められる場合があります。

  • (5)確定検査とは何を検査するのでしょうか。

    採択された内容どおりに事業が実施されたかどうか、経費が適切に支出されたかどうかを検査します。

  • (6)事業完了日が土日の場合の提出期限はどうなるのでしょうか。

    補助金システムは常に稼働しておりますので、土日にかかわらず期限までに実績報告を行ってください。

  • (7)実績報告の修正依頼に対応している間に事業完了日を過ぎてしまっても大丈夫でしょうか。

    問題ありません。

  • (8)補助金はいつ支払われるのでしょうか。

    確定検査が終了し、事務局に必要書類と請求書をお送りいただき、事務局受領後にお支払いいたします。なお、毎月 10 日、20 日、30 日に締切(締切日必着)、それぞれ、20 日、30 日、翌 10 日に振り込みます。

『その他』
  • (1)問い合わせをしたい場合はどうしたら良いのでしょうか?

    メールでのお問い合わせは、 https://cancel.j-lodr3.jp/contact/
    お電話でのお問い合わせは、0120-071-963
    (受付時間:土日祝を除く 10:00~17:00)
    でお受けしております。

【公演】
『対象となる延期・中止公演について』
  • (1)対象となる地域を教えてください。

    2022年6月18日時点において申請可能な対象地域及び期間については、「対象区域・期間等(早見表)」をご確認ください。
    https://www.vipo.or.jp/u/J-LOD3cancel_r3_hayamihyou_kouen.xlsx
    なお、まん延防止等重点措置区域を開催予定地に含むコンサートツアーを延期・中止した場合は、一定の要件を満たす場合に限り、コンサートツアーを構成する公演が中止となった場合、当該公演がまん延防止等重点措置区域以外でも、キャンセル料支援の対象となります。

  • (2)まん延防止等重点措置区域および期間において開催予定であった公演(公称座席数2,500 人の会場)をキャンセルしましたが対象になりますか。

    対象外となります。まん延防止等重点措置区域とされた都道府県における公演については、令和2年12月23日発出の事務連絡(※)より引き続き厳しいイベント開催制限が課されている、公称座席数 10,000 人以上の会場において実施予定であった延期・中止公演が対象となります。
    ※参照:https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf (事務連絡:令和2年12月23日「分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて」の「(別紙)これまでのイベント開催制限の変遷(イベント開催制限の段階的緩和)」(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室))
    なお、現在のイベント開催制限については、https://corona.go.jp/news/ からご確認ください。

  • (3)すでに販売済の有観客公演のチケットをすべて払い戻しし、延期・中止した上で改めて、「同日 同会場」でチケットを 50%で再販売した場合は、対象になりますか。

    有観客公演を中止・延期したことにならない為、対象にはなりません。

  • (4)すでに販売済の有観客公演を、延期・中止し、改めて「同日同会場」で無観客公演を行なった 場合は対象になりますか。

    公演自体は「同日同会場」で行われている為、対象になりません。

  • (5)すでに販売済みの有観客公演を、延期・中止し、改めて「別日または別会場」で有観客公演や、 無観客配信公演を実施する場合は対象になりますか。

    対象になります。

  • (6)東京(3/6)、埼玉(3/7)、福岡(3/9)、広島(3/10)で開催予定であった公演 の全国ツアーについて、全ての開催予定地の公演を中止しましたが、まん延防止等重点措置期間内及びまん延防止等重点措置区域である東京公演と埼玉公演の合計収入予定額が、ツアー全体(東京、埼玉、福岡、広島公演)の収入のうち、50%以上を占めていれば対象になりますか。

    対象になります。

『申請について』
  • (1) 同一会場で同一演目を複数回行った場合、申請システムの費用(総経費/中止・延期関 係経費/動画関係経費)は、事業の総経費を記入すれば良いのでしょうか。

    申請システムにご記入頂く金額は、事業の総経費を公演回数で按分した1回の公演の費用をご記入ください。なお、「支出計画書」に公演回数をご記載頂くと1回に按分された金額が表示されますので、その金額をシステムにご記入ください。

  • (2)1 日に、昼と、夜の2公演の予定をしていましたが、緊急事態宣言が発令されたため、公演を中止しました。この場合は、1回申請すれば良いのでしょうか。

    ご申請は1公演(ステージ)毎に行なって頂く必要がありますので、この場合は2回申請が必要になります。

『対象となる費目(経費)について』
  • (1)同一会場同一演目複数回公演を予定しておりましたが、緊急事態宣言の発出により、10公演中5公演が中止になりました。この際、中止した公演にかかった費用として、キャンセル料支援に按分して、計上出来ない費目はあるのでしょうか。

    基本的に「PCR 検査費用」「交通費」「宿泊費」は行われた公演にかかった費用となりますので、キャンセル料として計上する事は出来ません。

『プロモーション(PR)動画について』
  • (1)PR 動画には、過去に収録・制作した動画(映像)を使用しても良いのでしょうか。

    中止・延期になった公演に関連する内容であれば、過去の動画を活用することも可能です。なお、その際は、本事業として、過去の動画を活用し新たに制作・編集等をおこなう際の費用は補助対象経費ですが、過去の動画の収録費、制作費等は補助対象外経費となりますので、ご注意ください。

  • (2)PR 動画には何を掲出すればよいのでしょうか。

    ロゴマーク及び実演家名を、展開先の国、地域の公用語で入れることが必須となっております。

【展示会】
『対象となる地域、及び期間について』
  • (1)キャンセル料支援の対象となる地域を教えてください。

    2022年6月18日時点において申請可能な対象地域は、2022年1月9日以降に緊急事態措置区域とされた都道府県(令和4年6月現在ありません)とまん延防止等重点措置区域とされた都道府県が対象となっております。

  • (2)キャンセル料支援の対象となる期間を教えてください。

    対象地域毎に、申請対象となる展示会の開催予定期間が異なります。詳しくは公募要項 5頁をご確認ください。なお、(Q1)の緊急事態措置区域等とされた都道府県毎に、対象となる期間が異なりますので、ご注意ください。

『対象となる展示会について』
  • (1)どのような展示会が対象となり、申請できるのでしょうか。

    対象となる展示会の定義は、主催者が出展者を広く募集し、5 事業者以上が出展者として集まり、各出展者の商品・サービス・情報などを展示、宣伝するイベントであり、かつ、公に参加が可能な、リアルな空間で開催されるイベントです。
    ※フリーマーケット、路上販売、商業施設等への集客や展示物の鑑賞を目的とするもの、物産展など物品の販売を主な目的とするものは、対象とはなりません。

『プロモーション(PR)動画について』
  • (1)動画に掲出する情報はすべて英語または展開先の公用語で表記する必要があるのでしょうか。

    動画内に編集によって掲出する展示会名については英語または展開先の公用語で表記する必要がありますが、その他の情報を英語または展開先の公用語で表記する必要はございません。

  • (2)PR 動画には何を入れればよいのでしょうか。

    中止・延期になった展示会に関連する内容のPR動画として、出展者の商品・サービス・情報を紹介等する動画を制作していただいた上で、ロゴマークを入れていただく必要があります。なお、動画内に掲出する展示会名の文字情報は、展開先の国・地域の公用語(ワールドワイドの場合は英語のみでも可)で表記する必要があります。

  • (3)過去に収録・制作した動画を使っても良いでしょうか。

    中止・延期になった展示会に関連する内容であれば、過去の動画を活用することも可能です。なお、その際は、本事業として、過去の動画を活用し新たに制作・編集等を行う費用は補助対象経費ですが、過去の動画の収録費・制作費等は補助対象外経費となりますのでご注意ください。

  • (4)制作する PR(プロモーション)動画は、静止画をつなぎ合わせたスライドショー形式の動画 でも問題ないでしょうか。

    問題ございません。

『申請について』
  • (1)まん延防止等重点措置区域とされた後に開催を決定し、その後中止又は延期に至った展示会は対象外でしょうか。

    展示会を開催予定であった地域におけるまん延防止等重点措置実施期間(延長含む)前に、当該展示会に係る費用の一部を発注していれば当該展示会に係るキャンセル費用は対象になります。

  • (2)同じ主催者で同じタイトルの展示会であっても、別の期間に別の会場で開催予定だった場合 は、別々に申請してもよいでしょうか。

    会場・期間ごとに、それぞれ 1 件として申請が可能です。

  • (3)同じ主催者が、同じ期間に同じ会場で複数の展示会を同時開催する場合、それぞれ申請する ことは可能でしょうか。

    ある総称の下に、同一の主催者が同一の会場で同一の期間に複数の展示会を開催する場合は、1 件とみなします。一方で、総称となる展示会のタイトルが異なる場合、かつ、個別に運営されている場合はそれぞれ 1 件として申請が可能です。

【遊園地・テーマパーク】
『キャンセル料支援の対象となる「遊園地・テーマパーク」について』
  • (1)キャンセル料支援の対象となる「遊園地・テーマパーク」の定義について教えてください。

    申請対象となる遊園地・テーマパークは以下の①または②に該当するものです。
    ①遊園地:屋内、屋外を問わず、常設の遊戯施設*1 を 3 種類以上(直接、硬貨・メダル・カード 等を投入するものを除く)有し、フリーパスの購入もしくは料金を支払うことにより施設を利用できる事業所*2
    *1:遊戯施設とは、コースター、観覧車、メリーゴーランド、バイキング、フライングカーペット、モノレール、
    オクトパス、飛行塔、ミニ SL、ゴーカート等をいいます。
    *2:施設の大半が遊園地として利用されている場合に限ります。
    ② テーマパーク:入場料をとり、特定の非日常的なテーマのもとに施設全体の環境づくりを行い、テーマに関連する常設かつ有料のアトラクション施設*1(直接、硬貨・メダル・カード等を投入するものを除く) を有し、パレードやイベントなどを組み込んで、空間全体を演出する事業所*2
    *1:アトラクション施設とは、ライド( 乗り物) をいいます。
    *2:施設の大半がテーマパークとして利用されている場合に限ります。

『対象となる地域、及び期間について』
  • (1)対象となる地域について教えてください。

    2022 年 6月 18 日時点において申請可能な対象地域は、2022年1月9日以降に緊急事態措置区域とされた都道府県(令和4年6月現在ありません)とまん延防止等重点措置区域とされた都道府県が対象となります。

  • (2)対象となる期間を教えてください。

    上記の対象地域毎に、申請対象となる期間が異なります。詳しくは公募要項をご確認ください。

『プロモーション(PR)動画について』
  • (1)PR 動画には何を入れればよいのでしょうか。

    休園した遊園地等に関連する内容の PR 動画として、施設や内容(例:主要な遊戯施設、アトラクション、ショー)を紹介等する動画を制作していただいた上で、ロゴマークを入れていただく必要があります。
    なお、動画内に掲出する遊園地等の名称の文字情報は、展開先の国・地域の公用語(ワールドワイドの場合は英語のみでも可)で表記する必要があります。

  • (2)過去に収録・制作した動画を使っても良いでしょうか。

    休演した遊園地・テーマパークに関連する内容であれば、過去の動画を活用することも可能です。なお、その際は、本事業として、過去の動画を活用し新たに制作・編集等を行う費用は補助対象経費ですが、過去の動画の収録費・制作費等は補助対象外経費となりますのでご注意ください。

『申請について』
  • (1)まん延防止等重点措置が早期に解除された場合で、当初のまん延防止等重点措置期間に営業予定であった遊園地等を休園した場合は対象外でしょうか。

    解除宣言の発令前に休園の意思決定を行っている遊園地等であれば対象となります。解除宣言の発令後に休園の意思決定を行った遊園地等は、本事業に申請できません。なお、解除宣言の発令前に休園の意思決定を行ったことを確認するため、主催・運営法人が、営業予定であった遊園地等を休園する旨、解除宣言の発令前に対外的に発信したことを照明する証憑(例:プレスリリース等)をご提出いただく必要があります。

  • (2)まん延防止等重点措置期間と期間外とで日程がまたがって休園した場合はどのように申請すれば良いでしょうか。

    事業において対象となるのはまん延防止等重点措置期間内の休園に係るキャンセル費用のみになります。例えば、6 日間連続して休園した場合で、そのうち前半の 3 日間が措置期間内であった場合、按分して算出した 3 日分の費用のみが対象になります。

  • (3)「遊園地等休園確認書」は誰に署名、捺印してもらえばよいのでしょうか。

    プレイガイド又は休園の告知をしたメディア(施設の公式メディアを除く)から署名、捺印してもらってください。それが不可能な場合、第三者に署名、捺印してもらう必要があります。この場合は、遊園地等の主催・運営法人との契約書や覚書等、客観性.第三者性を証明できる証憑をご提出ください。